過失ゼロでも損をする?バイク事故で「弁護士費用特約」がないと怖い3つの理由
バイクに乗っている以上、どれだけ安全運転に努めていても避けられないのが「もらい事故」です。信号待ちで後ろから追突されたり、直進中に右折車に巻き込まれたり。「自分は悪くないから、相手の保険で全部直してもらえるはず」と安心していませんか? 実は、 自分に過失が全くない事故(過失割合10対0)こそ、ライダーにとって最も厄介なケース になることが多々あります。そのピンチを救ってくれるのが「弁護士費用特約」です。 この記事では、なぜバイクの任意保険にこの特約が必須なのか、持っていないと直面する恐ろしい3つの理由を解説します。 1. 保険会社が「示談交渉」を代行してくれない 意外と知られていない落とし穴がこれです。自分に全く落ち度がない「過失ゼロ」の事故の場合、 自分が加入している保険会社は、相手方との示談交渉を代行することが法律(弁護士法)で禁止されています。 通常、少しでも自分に過失があれば、保険会社は「保険金を支払う当事者」として交渉に入れます。しかし、過失ゼロだと保険会社は支払う必要がないため、第三者として交渉に介入できないのです。 つまり、 あなた一人で、百戦錬磨である相手側の保険会社(プロ)と対等に話し合わなければなりません。 知識も経験もない個人が、法的な根拠を並べる専門家を相手に納得のいく条件を引き出すのは、至難の業です。 2. 慰謝料や賠償金が「最低限」で提示される 相手方の保険会社は、営利企業です。支払う保険金をできるだけ抑えたいと考えるのが自然な流れです。そのため、被害者に対して提示される金額は、多くの場合**「自賠責基準」や「任意保険基準」と呼ばれる、低めの算定基準**に基づいています。 一方で、過去の裁判例に基づいた**「裁判所基準(弁護士基準)」**というものがあり、これを用いると賠償額や慰謝料が大幅に増額されるケースがほとんどです。 弁護士費用特約があれば、最初から弁護士に依頼してこの「高い基準」での交渉を任せられます。特約がない場合、自分で弁護士を雇うには高額な着手金が必要になり、結果的に「弁護士に頼むと赤字になるから、提示された低い金額で妥協するしかない」という泣き寝入り状態に陥りやすいのです。 3. バイク特有の「格落ち」や「用品」の損害が認められにくい バイクの事故では、車以上に物損の交渉が難航します。 格落ち(評価損)の否定 :新車同然...