育休中のボーナスは社会保険料が「全額免除」?手取りを数十万円増やすための取得条件を解説
「育休を取ると収入が減って生活が苦しくなる…」そんな不安を抱えていませんか?実は、賢く制度を利用すれば、**ボーナス(賞与)にかかる社会保険料が「全額免除」**になり、結果として手取り額が数十万円単位で増えるケースがあるのです。 特に、額面の大きいボーナス時期に育児休業をぶつける「戦略的な育休取得」は、共働き世帯にとって最強の家計防衛術とも言われています。 この記事では、育休中に賞与の社会保険料が免除される具体的な条件や、法改正による注意点、そして**「手取りを最大化させるためのポイント」**を分かりやすく解説します。 1. 育休中の「社会保険料免除」という強力なメリット 通常、ボーナスからは「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」などが引かれ、額面の約2割〜3割が手元に残りません。しかし、育児休業期間中は、以下の特別なルールが適用されます。 本人負担も会社負担も「ゼロ」 育休期間中の社会保険料は、 本人負担分だけでなく、会社負担分も免除 されます。驚くべきことに、免除されている期間中も「保険料を支払ったもの」として扱われるため、将来受け取る年金額が減る心配もありません。 どのくらい手取りが増えるのか?(シミュレーション) 例えば、ボーナスの額面が 100万円 の場合: 通常時の社会保険料(約15%): 約15万円の控除 育休免除適用時: 0円 つまり、同じ100万円のボーナスでも、育休中であれば 手元に残るお金が15万円も増える 計算になります。これを知っているか知らないかで、家族の貯蓄額に大きな差が出ます。 2. 【重要】ボーナスの保険料が免除される「2つの条件」 「ボーナス月に1日だけ育休を取ればいいの?」と思うかもしれませんが、実は2022年の法改正により、ルールが厳格化されました。現在は、以下の いずれか を満たす必要があります。 条件①:月末時点で育休を取得し、かつ期間が「1ヶ月超」である ボーナスが支給される月の末日に育休を取得しており、かつその育休期間が 連続して1ヶ月を超える 場合、その月の賞与にかかる保険料が免除されます。 例: 6月15日から7月20日まで育休を取得(1ヶ月超) → 6月末日に在籍しているため、6月支給のボーナスは免除対象! 条件②:同月内に開始・終了し、かつ「14日以上」取得する(※毎月の給与のみ) こちらは主に「毎...