【ケース別】独身・子なし・孫への継承…生命保険の非課税枠をフル活用する「受取人」の最適解
「生命保険の非課税枠があるのは知っているけれど、うちは一般的な家族構成じゃないから……」 「独身の場合や、子どもがいない夫婦の場合、誰を受取人にすれば一番節税になるの?」 生命保険を活用した相続税対策において、最も重要で、かつ間違いやすいのが**「受取人の指定」**です。節税の目玉である「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠は、誰を受取人にするかによって、使えるか使えないかがハッキリと分かれます。 ターゲットを間違えると、せっかくの保険金がまるまる課税対象になったり、税率が2割増しになったりするケースも珍しくありません。 この記事では、標準的な家族構成ではない「特定のケース」に焦点を当て、それぞれの状況で最も収益(節税効果)を最大化できる受取人の選び方を詳しく解説します。 1. 【おさらい】非課税枠が使える「受取人」の絶対条件 まず大前提として、生命保険の非課税枠を適用できるのは**「受取人が法定相続人であること」**が条件です。 法定相続人とは: 配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など、法律で定められた順位の親族です。 対象外の人: 孫(養子縁組していない場合)、おい・めい(代襲相続でない場合)、内縁のパートナー、お世話になった友人など。 これら「法定相続人以外」の人を受取人に指定すると、保険金は受け取れますが、 非課税枠は一切使えません。 さらに、相続税が1.2倍になる「2割加算」の対象にもなります。 2. ケース①:子どもがいない夫婦(配偶者と兄弟が相続人) 子どもがいない場合、相続人は「配偶者」と「亡くなった人の親」、親がすでに他界していれば「亡くなった人の兄弟姉妹」になります。 最適解:配偶者と「兄弟姉妹」に振り分ける 配偶者は「配偶者の税額軽減」により、1億6,000万円までは相続税がかかりません。そのため、配偶者だけに保険金を集中させるよりも、 兄弟姉妹を受取人に指定して非課税枠(500万円分)を使い切る ほうが、家系全体の納税額を減らせる可能性があります。 ただし、兄弟姉妹との関係性によっては遺産分割で揉めるリスクがあるため、保険金の受取人に指定しておくことで「遺産分割協議を通さずに現金を渡せる」というメリットを最大限に活かしましょう。 3. ケース②:独身(おひとり様)で親・兄弟が相続人 独身の方の場合、相続人は「親」、親がいない場合は「...