名字が変わったら雇用保険の手続きはどうする?氏名変更のタイミングと、旧姓のままの番号でも大丈夫な理由
結婚や離婚、養子縁組などで名字(姓)が変わったとき、役所や銀行などさまざまな名義変更が必要になります。「雇用保険の手続きも自分でやらなきゃいけないの?」「旧姓のまま放置すると給付金がもらえなくなる?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。 雇用保険は、あなたの雇用実績や給付を受ける権利を管理する大切な制度です。氏名変更の手続きを正しく理解しておくことで、将来の育休手当や失業手当をスムーズに受け取ることができます。 今回は、名字が変わった際の雇用保険の手続き方法やタイミング、そして意外と知られていない「旧姓のままの番号」の扱いについて詳しく解説します。 名字が変わった時の手続きは「会社」が行う 結論からお伝えすると、会社に勤めている方が名字を変更する場合、 自分自身でハローワークへ行く必要はありません。 雇用保険の氏名変更手続き(雇用保険被保険者氏名変更届)は、事業主(勤務先)が行う義務があるからです。 会社への報告タイミング 名字が変わることが決まったら、速やかに人事や総務の担当者に報告しましょう。会社側は、雇用保険だけでなく「社会保険(健康保険・厚生年金)」の手続きも同時に行うのが一般的です。 必要なもの: 会社によって異なりますが、一般的には「氏名変更届(社内様式)」の提出や、改姓の事実が確認できる書類(戸籍抄本、新しい住民票、運転免許証のコピーなど)の提示を求められます。 手続きを忘れた!旧姓のままの番号でも大丈夫な理由 もし、会社への報告が遅れたり、手続きが漏れていたりして、雇用保険の登録が旧姓のままになっていたとしても、 過度に心配する必要はありません。 なぜなら、雇用保険被保険者番号は「一生涯変わらない一つの番号」だからです。 番号が同じなら実績は引き継がれる 雇用保険の管理において最も重要なのは、11桁の「被保険者番号」です。氏名が変わっても番号自体は変わらないため、これまでの加入期間(被保険者期間)が消えてしまうことはありません。 転職時に旧姓の書類を出してもOK 転職先に提出する「雇用保険被保険者証」が旧姓のままであっても、新しい会社で手続きを行う際に「氏名変更」を同時に行ってもらえば、自動的に最新の状態にアップデートされます。 名字変更の手続きを放置するデメリット 「旧姓のままでも番号が変わらないなら、そのままでいいや」と放置するのはおすす...