「うちは高台だから大丈夫」は危険?火災保険の「水災補償」が必要な条件と見落としがちな落とし穴
「水災補償って、川の近くに住んでいる人だけでしょ?」 もしあなたがそう思っているなら、近年の異常気象による「都市型水害」のリスクを見逃しているかもしれません。 近年の日本では、ゲリラ豪雨や線状降水帯による被害が激甚化しています。実は、川の氾濫だけでなく、排水が追いつかずにマンホールから水が溢れる「内水氾濫」によって、高台や住宅街でも深刻な浸水被害が発生しているのです。 火災保険のなかでも、特に支払い基準が複雑だと言われる「水災(すいさい)」。この記事では、どんな時に補償されるのか、逆にどんな時は対象外なのか、その 具体的な条件と賢い選び方 を、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。 1. 火災保険の「水災補償」で守れる被害とは? 火災保険における「水災」とは、主に台風、暴風雨、豪雨による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって生じた損害を指します。 具体的な被害例 洪水: 大雨で近くの川が氾濫し、床下浸水・床上浸水した。 内水氾濫: 下水道などの排水能力を超えた雨により、家の中に水が入り込んだ。 高潮: 台風の影響で海面が上昇し、沿岸部の家が浸水した。 土砂崩れ: 大雨で裏山が崩れ、家が押しつぶされた。 ここで注目したいのは、 「土砂崩れ」も水災補償の対象 であるという点です。「近くに川はないけれど、裏に斜面がある」という家にとっても、水災補償は必須の備えと言えます。 2. 知っておかないと損をする「支払い対象」の3つの条件 水災補償には、他の補償よりも厳格な「支払い基準」が設定されています。少しでも浸水すれば保険金がもらえるわけではないため、以下の条件をチェックしておきましょう。 一般的に、多くの保険会社で採用されている基準は以下の通りです。 ① 建物または家財の損害額が、時価の30%以上となった場合 建物全体の価値に対して、3割以上のダメージを受けた場合に補償されます。 ② 床上浸水となった場合 居住の用に供する部分の床を超える浸水、または「床面から45cmを超える浸水」があった場合です。 ③ 地盤面から45cmを超える浸水となった場合 床下に収まっていても、地盤面から45cmを超えていれば補償の対象となるケースがあります。 【注意】床下浸水の落とし穴 「地盤面から30cmの浸水(床下)で、建物の損害も軽微」という場合、多くの火災保険では ...