【扶養から外れる方へ】75歳からの健康保険はどうなる?被扶養者の軽減措置と手続きの注意点
ご家族の会社の健康保険に「扶養」として入っている方にとって、75歳の誕生日は大きな転換点です。これまでは保険料を直接支払う必要がありませんでしたが、75歳からは独立した「後期高齢者医療制度」の加入者となり、自分自身の保険料が発生します。 「急に大きな負担がかかるのでは?」「何をどう手続きすればいいの?」といった不安を抱える方も多いでしょう。しかし、元々扶養に入っていた方には、急激な負担増を防ぐための 強力な軽減措置 が用意されています。 この記事では、扶養から外れるタイミングで知っておくべき保険料の仕組みと、損をしないための手続きのポイントを詳しく解説します。 1. 75歳で「扶養」は自動的に終了する これまでお子さんや配偶者の社会保険(健康保険組合や協会けんぽなど)の被扶養者だった方も、75歳の誕生日当日をもってその資格を喪失します。 切り替わりのタイミング 75歳の誕生日当日 から、自動的に「後期高齢者医療制度」へ加入します。 手続き: ご本人が役所で加入手続きをする必要はありません。誕生日の前月までに、新しい「被保険者証(保険証)」が自治体から郵送されます。 注意が必要な「家族側の手続き」 ご本人の加入は自動ですが、 健康保険の被保険者(お子さんや配偶者など)の勤務先では、「被扶養者から外す手続き」が必要 です。 これを忘れると、古い保険証の返却が遅れたり、事務処理に支障が出たりするため、ご家族の会社担当者へ「〇月〇日に75歳になります」と伝えておくとスムーズです。 2. 元・被扶養者だけが受けられる「保険料の軽減」 「今まで0円だった保険料が、いきなり数万円もかかるのは困る」という声に応え、被用者保険(会社の健保など)の扶養に入っていた方には特例があります。 所得割額が「当面の間」かからない 後期高齢者医療保険料は、通常「均等割額(基本料金)」と「所得割額(収入に応じた額)」の合計ですが、元・被扶養者の方は 所得割額の負担が一切ありません。 均等割額が「2年間」5割軽減 加入してから2年間に限り、誰でもかかる基本料金(均等割額)が**半分(5割引き)**になります。 具体例: 年間の均等割額が5万円の地域なら、最初の2年間は2万5,000円で済む計算です。 ※以前は軽減期間に制限がありませんでしたが、現在は加入後24ヶ月間(2年間)に限定されています。 3...