【扶養から外れる方へ】75歳からの健康保険はどうなる?被扶養者の軽減措置と手続きの注意点
ご家族の会社の健康保険に「扶養」として入っている方にとって、75歳の誕生日は大きな転換点です。これまでは保険料を直接支払う必要がありませんでしたが、75歳からは独立した「後期高齢者医療制度」の加入者となり、自分自身の保険料が発生します。
「急に大きな負担がかかるのでは?」「何をどう手続きすればいいの?」といった不安を抱える方も多いでしょう。しかし、元々扶養に入っていた方には、急激な負担増を防ぐための強力な軽減措置が用意されています。
この記事では、扶養から外れるタイミングで知っておくべき保険料の仕組みと、損をしないための手続きのポイントを詳しく解説します。
1. 75歳で「扶養」は自動的に終了する
これまでお子さんや配偶者の社会保険(健康保険組合や協会けんぽなど)の被扶養者だった方も、75歳の誕生日当日をもってその資格を喪失します。
切り替わりのタイミング
75歳の誕生日当日から、自動的に「後期高齢者医療制度」へ加入します。
手続き: ご本人が役所で加入手続きをする必要はありません。誕生日の前月までに、新しい「被保険者証(保険証)」が自治体から郵送されます。
注意が必要な「家族側の手続き」
ご本人の加入は自動ですが、健康保険の被保険者(お子さんや配偶者など)の勤務先では、「被扶養者から外す手続き」が必要です。
これを忘れると、古い保険証の返却が遅れたり、事務処理に支障が出たりするため、ご家族の会社担当者へ「〇月〇日に75歳になります」と伝えておくとスムーズです。
2. 元・被扶養者だけが受けられる「保険料の軽減」
「今まで0円だった保険料が、いきなり数万円もかかるのは困る」という声に応え、被用者保険(会社の健保など)の扶養に入っていた方には特例があります。
所得割額が「当面の間」かからない
後期高齢者医療保険料は、通常「均等割額(基本料金)」と「所得割額(収入に応じた額)」の合計ですが、元・被扶養者の方は所得割額の負担が一切ありません。
均等割額が「2年間」5割軽減
加入してから2年間に限り、誰でもかかる基本料金(均等割額)が**半分(5割引き)**になります。
具体例:
年間の均等割額が5万円の地域なら、最初の2年間は2万5,000円で済む計算です。
※以前は軽減期間に制限がありませんでしたが、現在は加入後24ヶ月間(2年間)に限定されています。
3年目以降はどうなる?
3年目以降は均等割額の5割軽減はなくなりますが、所得割額は引き続きかかりません。 また、ご本人の所得が低い場合は、別の「低所得者向けの軽減制度(7割・5割・2割軽減)」が適用されるため、急に高額になるケースは稀です。
3. 手続きをスムーズに進めるための注意点
トラブルを防ぐために、以下の3つのポイントを確認しておきましょう。
① 古い保険証の返却
75歳の誕生日以降、それまで使っていた家族の健康保険証は使えなくなります。速やかに家族を通じて勤務先へ返却しましょう。誤って使用してしまうと、後で医療費の返還手続きが必要になり、手間がかかってしまいます。
② 支払い方法の選択
保険料は原則として年金からの天引きですが、希望すれば「口座振替」に変更できます。
もし、支払うご家族(お子さんなど)の口座から引き落とす設定にすれば、そのご家族の「社会保険料控除」として所得税・住民税を節税できるメリットがあります。
③ 収入基準の再確認
「扶養」から外れる際、ご本人に一定以上の所得がある場合は、窓口負担が1割ではなく「2割」や「3割(現役並み所得者)」になる可能性があります。通知書に記載された「負担割合」は必ずチェックしてください。
4. まとめ:事前の準備で安心のスタートを
75歳からの新しい保険制度は、元・被扶養者にとって非常に手厚い優遇があるのが特徴です。
所得割は当面0円、均等割は2年間半額
本人の加入手続きは不要だが、家族の会社へは報告が必要
3年目以降も、所得に応じた別の軽減策が支えてくれる
「扶養から外れる=負担が激増する」と悲観する必要はありません。むしろ、自分専用の保険証を持つことで、医療に関する通知が直接届くようになり、自身の健康管理を主体的に行えるようになります。
もし届いた通知書の金額に疑問がある場合は、お住まいの市区町村の窓口で「元扶養者としての軽減は適用されていますか?」と確認してみるのが一番の安心材料になります。
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