自己都合退職の失業保険は何ヶ月後?給付制限の短縮ルールと2回目以降の注意点


「自己都合で辞めると、失業保険が出るまで3ヶ月もかかるって本当?」

「最近ルールが変わったと聞いたけれど、自分はいつからもらえるの?」

退職後の生活を支える失業保険。かつて自己都合退職(正当な理由のない離職)の場合、手続きからお金が振り込まれるまで「3ヶ月」の給付制限期間を待つのが当たり前でした。

しかし、制度改正により現在は「原則1ヶ月」へと大幅に短縮されています。

今回は、自己都合退職でもらえる時期、さらには2回目以降の受給で注意すべき「回数制限の罠」について詳しく解説します。


【最新】自己都合退職でもらえる時期は「最短1ヶ月強」

かつては「3ヶ月」、少し前までは「2ヶ月」だった給付制限ですが、現在はよりスピーディーに受給できるようになっています。

原則として「1ヶ月」の給付制限

現在、自己都合で退職した場合、ハローワークで手続きをした後のスケジュールは以下の通りです。

  1. 待期期間(7日間):すべての離職者に共通の期間。

  2. 給付制限期間(1ヶ月):この期間を経て受給が開始されます。

つまり、書類を提出してから約5週間後には、最初の支給対象期間が始まります。実際に口座へ振り込まれるのはその数日〜1週間後となるため、退職からおよそ1ヶ月半後には現金が手に入る計算です。

さらに「制限なし(0ヶ月)」になるケースも

もし、退職後に**「教育訓練(リスキリング)」を受ける場合や、病気・介護などの「正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)」**と認められた場合は、1ヶ月の待機すらなく、7日間の待期期間終了後すぐに受給が始まります。


2回目以降の受給には「5年間の回数制限」がある

「1ヶ月で出るなら、転職を繰り返しても安心だ」と考えるのは禁物です。短期間に何度も受給する人に対しては、厳しいペナルティが用意されています。

5年以内に3回以上は「3ヶ月」に逆戻り

直近5年間に3回以上、自己都合で失業保険を受給している場合、給付制限期間は**「3ヶ月」**に延長されます。

これは「失業保険をもらうために転職を繰り返す」といったモラルハザードを防ぐための措置です。転職回数が多い方は、自分が過去5年間に何回受給したかを必ず把握しておきましょう。

2回目受給のための「加入期間」の壁

一度失業保険をもらうと、雇用保険の加入期間はリセットされます。

  • 2回目の受給条件:再就職先で12ヶ月以上(自己都合の場合)働いていないと、そもそも受給資格が得られません。

    「半年で辞めて、また1ヶ月後に失業保険をもらう」といった使い方はできない仕組みになっています。


受給を早めるための「特定理由離職者」チェック

「自己都合」として処理されていても、以下の事情がある場合は、ハローワークで相談することで「特定理由離職者」として認められ、**給付制限なし(即受給)**になる可能性があります。

  • 体調不良・メンタルヘルス:医師の診断書があり、働き続けるのが困難だった場合。

  • 家族の介護・看護:急な介護が必要になり、離職せざるを得なかった場合。

  • 通勤困難:結婚による転居や、配偶者の転勤に同行したことで通勤が往復4時間以上になった場合。

  • 残業過多:月45時間以上の残業が数ヶ月続いたなど(証拠が必要)。

これらに該当する場合、加入期間の条件も「2年間に12ヶ月以上」から「1年間に6ヶ月以上」へと緩和されるため、非常に有利になります。


まとめ:制度を正しく知って、空白期間の不安を解消しよう

2026年現在、自己都合退職の失業保険は**「5年間に2回までなら、1ヶ月待てばもらえる」**という非常に使いやすい制度になっています。

  • 1回目・2回目の受給:待機7日+制限1ヶ月で受給開始。

  • 3回目以降(5年以内):待機7日+制限3ヶ月に延長。

  • 特別な事情がある場合:制限なし(0ヶ月)で即受給の可能性あり。

「3ヶ月も貯金が持たないから辞められない」と悩んでいた方も、この新ルールを知っていれば、より前向きに次のキャリアを検討できるはずです。

もし、自分が「特定理由離職者」に該当しそうかどうか判断がつかない場合は、退職前に一度ハローワークの窓口で「自分の状況で受給制限はどうなるか」を仮相談してみるのが最も確実です。

次は、あなたが受け取れる「正確な手当の金額」を計算してみますか?


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