【雇用保険】パート・アルバイトの加入条件は?20時間未満の扱いや手続きの期限を徹底解説
「パートやアルバイトを採用したけれど、雇用保険には入れるべき?」
「週20時間ギリギリのシフトの場合、どう判断すればいいの?」
「将来的に加入条件が変わるって本当?」
従業員を雇い入れた際、避けて通れないのが**「雇用保険被保険者資格取得届」**の提出です。特にパートやアルバイトの方は、働き方が多様なため「加入が必要な人」と「そうでない人」の判断に迷う担当者も少なくありません。
もし加入漏れがあると、従業員が失業した際や育児休業を取得する際に給付金が受け取れず、大きなトラブルに発展するリスクもあります。
この記事では、パート・アルバイトの雇用保険加入条件から、資格取得届の具体的な書き方、そして将来予定されている重要な法改正の動向まで、実務に役立つ情報を網羅して解説します。
パート・アルバイトが雇用保険に加入する「2つの条件」
現在、パートやアルバイト、学生バイト(一部例外あり)を雇用保険に加入させる必要があるのは、以下の2つの条件をどちらも満たした場合です。
31日以上の雇用見込みがあること
(雇用契約書で期間の定めがない場合や、更新の可能性がある場合を含みます)
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(残業代を含まない、契約上の基本労働時間で判定します)
この「週20時間」というラインは非常に重要です。たとえ少人数の事業所であっても、この条件を満たせば加入は義務となります。
「週20時間未満」なら入らなくていい?
現時点では、週の所定労働時間が20時間未満であれば雇用保険の対象外です。
ただし、**「実態が週20時間を超えて継続している」**場合は注意が必要です。一時的な残業ではなく、恒常的に20時間を超えるようになった場合は、その実態に合わせて加入手続きを行うのが適切です。
【重要】2028年から「週10時間以上」へ適用拡大!
ここで、実務担当者が知っておくべき将来の大きな変更点をお伝えします。
法改正により、2028年(令和10年)10月1日から、雇用保険の加入条件が現在の「週20時間以上」から**「週10時間以上」**へと大幅に引き下げられることが決定しています。
何が変わる?: これまで対象外だった短時間勤務のパートさんも加入対象になります。
企業への影響: 保険料負担が増えるだけでなく、対象人数が急増するため事務手続きの負担も増えます。
今から「週10時間以上」で働くスタッフの人数を把握しておくなど、早めの心構えをしておくと安心です。
雇用保険被保険者資格取得届の書き方ポイント
いざ書類を作成する際、間違いやすい項目をピックアップして解説します。
① 被保険者番号の確認
中途採用の場合、本人が「雇用保険被保険者証」を持っているはずです。そこに記載された11桁の番号を記入します。もし紛失している場合は、前職の社名をハローワークに伝えれば照会が可能です。
② 賃金月額の記入例
パート・アルバイトの場合、時給制が多いですよね。その場合は、**「時給 × 1ヶ月の平均労働時間」**で算出した見込み額を記入します。交通費(通勤手当)も合算した「総支給額」で記載するのがルールです。
③ 雇用形態コード
「パートタイム」として届け出る場合は、所定のコード(一般的には「2」)を選択します。
手続きの期限と提出方法
事務作業をスムーズに終わらせるためのスケジュールを確認しましょう。
提出期限: 採用した月の翌月10日まで
提出先: 管轄のハローワーク
提出方法: 窓口持参、郵送、または電子申請(e-Gov)
最近では、24時間いつでも申請できる電子申請が主流です。特にパートの採用が多い店舗や事業所では、ペーパーレスで手続きを完結させることで、大幅な時短に繋がります。
加入を忘れた・遅れた場合のデメリット
「忙しくて手続きを忘れていた!」という場合、以下のようなリスクが生じます。
遡及(そきゅう)加入の手間: 最大2年前まで遡って加入できますが、過去の賃金台帳や出勤簿をすべて揃えてハローワークの確認を受ける必要があり、非常に手間がかかります。
助成金への影響: 雇用関係の助成金を申請している場合、適切な労務管理(雇用保険の加入漏れがないこと等)が条件となっていることが多いため、不支給の原因になります。
従業員とのトラブル: 育児休業給付金がもらえない等の実害が出ると、損害賠償を請求されるケースも考えられます。
まとめ:正しい手続きで「安心」をカタチに
雇用保険は、働く人にとっては「万が一の時のセーフティネット」であり、会社にとっては「適切な雇用管理の証明」です。
「週20時間」が今の基準、将来は「週10時間」へ
採用月の翌月10日までに必ず提出する
電子申請を活用して効率化を図る
これらを押さえておけば、パート・アルバイトの採用も怖くありません。正確な手続きを行うことで、従業員が安心して長く働ける環境を作っていきましょう。
雇用保険被保険者資格取得届の書き方完全ガイド!初めての担当者でも迷わない手続きのコツ